開業にあたって必要な届出や費用

飲食店を始めるにあたり、いくつかの届出が必要です。
主なものとして、保健所への営業許可の申請、消防署への防火管理者の届出、税務署へ開業届の提出などがあります。

特に保健所と消防署に届出をするには、資格が必要になってきます。
先ずは、保健所で営業許可の申請をする為には、食品衛生責任者の資格が必要です。
飲食関係のお店では、一店舗に必ず一名いなければならず、1日かけて講習を受け資格をとります。 資格取得の費用は3,000~10,000円です。
ただし、調理師や栄養士、製菓衛生師、管理栄養士の資格を持っている方は食品衛生責任者の資格は免除され、免許の写でも営業許可の申請ができます。

次に、消防署への防火管理者の届出ですが、お店の規模によって違ってきます。
お店の収容人数が30人以上なら防火管理者は必要になりますが、 この人数にはお店で働く人も含まれるのでご注意ください。

また防火管理者には乙種と甲種の2種類あり、延床面積が300㎡未満であれば乙種、300㎡以上であれば 甲種の防火管理者が必要です。
費用は6,500~7,500円で1日かけて消防署で受講します。
防火管理者の資格を取ったら防火管理選任(解任)届出と防火管理者資格を提出して届出は完了です。

最後に税務署への届け出ですが、お店を始めてから1ヶ月以内に届け出をしてください。
1ヶ月を過ぎると、白色申告に比べ大変お得な青色申告の申請ができなくなりますので、 お早めに提出されることをオススメします。

届出や手続きは何かと面倒に感じると思いますが、とても大切なことなので忘れずに届け出してくださいね。

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